12月02日
農林水産省より令和2年11月30日、「外食業の事業継続のためのガイドライン」が改訂・公表されましたので、お知らせします。
詳しくは、下記ダウンロード資料をご覧下さい。
改正のポイント
客への依頼に関する事項
・店舗入り口や手洗い場所では、手指を消毒する。
・食事中以外はマスクを着用し、大声での会話は避ける。
・着座は、真正面の配置を避ける。他グループとの相席は避ける。
・スプーン、箸などの食器の共有、使い回しを避ける。
飲食店において努める事項
・テーブルは、パーティションで区切るか、できるだけ1m以上の間隔を空けて座れるよう
配置を工夫する。(従来は、「できるだけ2m(最低1m)」
・グループ間もできるだけ1m以上の間隔を空ける。難しい場合は斜め座りなどを工夫
する。(従来は、「横並び」を勧奨)
・ビュッフェ等は、カバー設置、小分け提供、トング等の頻繁な消毒又は交換、手袋の
着用を促す等工夫する。
・換気設備が不十分な店舗や個室は、十分な換気を実施する。(「CO2センサーの
仕様による換気状況の把握」をQ&Aに記載。)
・会計は、レジに透明な仕切りを設置、電子マネー等非接触型決済を推奨する。
・事業者は、店舗の事情に沿った創意工夫を行う。
資料ダウンロード
・ガイドライン改訂版+Q&A (PDF形式)
・消費者への要請パンフレット(外食店用) (PDF形式)