消費税の基本的なしくみ

消費税イメージ当課税期間から遡って2年前の事業年度【基準期間といいます】の課税売上高が1,000万円を超えた場合に、当課税期間の(課税売上高−課税仕入高)×消費税率及び地方消費税率の消費税を納めなければなりません。
ただし、この額がマイナスの場合は、消費税が還付されます。

開業時に注意すべき点

  1. 会社設立から2年間は基準期間がありませんので、特別な扱いとして、事業年度開始日の資本金が1000万以上の会社(社会福祉法人は除く)は、実際の課税売上に関係なく、課税されることになっていますので注意が必要です。したがって、会社設立後2年間の資本金をいくらにするかは非常に慎重に検討すべきです。
  2. 反対に、設立後2年間の資本金が1000万円未満の場合は、実際の課税売上高に関係なく、免税事業者となり消費税はかかりません。ところが設立年度に大規模な投資を行った場合、課税事業者なら(1)の計算により戻してもらえる建築費(これも課税仕入高になります)にかかる消費税を還付してもらうことができません。
    このような場合には、設立時に「消費税課税事業者選択届出書」を提出しておくと、還付を受けることができるようになります。
  3. 設立時の資本金が1000万円以上の場合は、設立後2年間は課税事業者となりますが、この場合でも簡易課税を選択することができます。
    ただし、設立時等に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しなければなりません。そして、一旦この届出書を提出すると、最低2年間は原則課税に戻ることができません。

簡易課税とは、(1)の計算式中課税仕入高を、実際の課税仕入高ではなく、業種ごとに決められた一定のみなし仕入率を課税売上高に乗じて求めた金額により計算する方法です。
この方法では、消費税がマイナスになることはないので、消費税の還付を期待する場合は適しません。

なお、みなし仕入率は次のとおりです。

第1種事業(卸  売  業) 90%

第2種事業(小  売  業) 80%

第3種事業( 製造業等 )  70%

第4種事業(その他の事業) 60%

第5種事業(サービス業等) 50%

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