諸官庁への届出イメージ

登録の完了をもって会社の設立となりますが、その後ただちに税務署などへ提出すべき書類があります。

次に必要な書類を一覧表にまとめます。
詳細は所轄の機関にお問合せ下さい。

名 称 提出先 提出期限 添付資料
法人設立届出書 税務署 設立後2ヶ月以内
  • 貸借対照表
  • 定款の写し
  • 登記簿謄本
  • 株主(社員)名簿
  • 現物出資を受けた場合は、出資者の氏名、出資金額、出資物の明細書
  • 設立趣意書
給与支払事務所等の開設届出書 事務所開設後1ヶ月以内
青色申告の承認申請書 設立後3ヶ月を経過した日または事業年度終了日のいずれか早い日の前日
たな卸資産の評価方法の届出書 第1期事業年度の確定申告書の提出期限
有価証券の評価方法の届出書 取得日の属する事業年度の確定申告書の提出期限
減価償却資産の償却方法の届出書 第1期事業年度の確定申告書の提出期限
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 特例を受けようとする月の月末まで
事業開始申告書 財務事務所 事業開始の日から15日以内
  • 定款
  • 登記簿謄本
法人設立申告書 市町村役場 設立から1ヶ月以内
  • 定款
  • 登記簿謄本
適用事業報告 労働基準監督署 従業員を雇用するようになったとき遅延なく
  • 労働基準法 労働条件
  • 就業規則届 10人以上の従業員を雇用している場合すみやかに
    • 就業規則
    • 意見書
    時間外労働、休日労働に関する協定書 時間外または休日に労働させようとする場合すみやかに 労働者代表との書面による協定書の写し
    建設物、機械等設置・移転・変更届 工事開始30日前
    • 工場の新設(一定の業種・規模以上)
    • 危険・有害な機械等の配置(プレス、仮説足場他)
    特定機械設置届 工事開始30日前 一定規模以上のボイラー、圧力容器、クレーン、エレベーター等(☆)
    設置報告書 あらかじめ
    建設工事・土石採取計画届 工事開始14日前 一定規模以上の建設・土石採取工事
    ☆以外のボイラー、クレーン、エレベーター等
    労働保険関係成立届 ※1 労働保険関係が成立した場合、その翌日から10日以内
    健康保険・厚生年金保険適用事業所現況届書
    社会保険事務所 適用事業所となった場合すみやかに

    ※1

    労働保険関係成立届については、ケースによって提出先が次のようになります。

    • 労働保険の一元適用事業で個人加入の場合・・・ 労働基準監督署
    • 一元適用事業で雇用保険のみ成立している場合・・・ 公共職業安定所
    • 二元適用事業で労災保険のみの適用を受ける場合・・・ 労働基準監督署
    • 二元適用事業で雇用保険のみ成立している場合・・・ 公共職業安定所

    ここで、二元適用事業とは、

    • 都道府県および市町村並びにこれに準ずるものが行う事業
    • 港湾運送の行為を行う事業
    • 5人未満の農林、水産の事業
    • 建設の事業

    を指し、一元適用事業とはそれ以外の事業を指します。

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