
登録の完了をもって会社の設立となりますが、その後ただちに税務署などへ提出すべき書類があります。
次に必要な書類を一覧表にまとめます。
詳細は所轄の機関にお問合せ下さい。
名 称 | 提出先 | 提出期限 | 添付資料 |
---|---|---|---|
法人設立届出書 | 税務署 | 設立後2ヶ月以内 |
|
給与支払事務所等の開設届出書 | 事務所開設後1ヶ月以内 | ||
青色申告の承認申請書 | 設立後3ヶ月を経過した日または事業年度終了日のいずれか早い日の前日 | ||
たな卸資産の評価方法の届出書 | 第1期事業年度の確定申告書の提出期限 | ||
有価証券の評価方法の届出書 | 取得日の属する事業年度の確定申告書の提出期限 | ||
減価償却資産の償却方法の届出書 | 第1期事業年度の確定申告書の提出期限 | ||
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 特例を受けようとする月の月末まで | ||
事業開始申告書 | 財務事務所 | 事業開始の日から15日以内 |
|
法人設立申告書 | 市町村役場 | 設立から1ヶ月以内 |
|
適用事業報告 | 労働基準監督署 | 従業員を雇用するようになったとき遅延なく |
|
就業規則届 | 10人以上の従業員を雇用している場合すみやかに |
|
|
時間外労働、休日労働に関する協定書 | 時間外または休日に労働させようとする場合すみやかに | 労働者代表との書面による協定書の写し | |
建設物、機械等設置・移転・変更届 | 工事開始30日前 |
|
|
特定機械設置届 | 工事開始30日前 | 一定規模以上のボイラー、圧力容器、クレーン、エレベーター等(☆) | |
設置報告書 | あらかじめ | ||
建設工事・土石採取計画届 | 工事開始14日前 | 一定規模以上の建設・土石採取工事 ☆以外のボイラー、クレーン、エレベーター等 |
|
労働保険関係成立届 | ※1 | 労働保険関係が成立した場合、その翌日から10日以内 | |
健康保険・厚生年金保険適用事業所現況届書
|
社会保険事務所 | 適用事業所となった場合すみやかに |
※1
労働保険関係成立届については、ケースによって提出先が次のようになります。
- 労働保険の一元適用事業で個人加入の場合・・・ 労働基準監督署
- 一元適用事業で雇用保険のみ成立している場合・・・ 公共職業安定所
- 二元適用事業で労災保険のみの適用を受ける場合・・・ 労働基準監督署
- 二元適用事業で雇用保険のみ成立している場合・・・ 公共職業安定所
ここで、二元適用事業とは、
- 都道府県および市町村並びにこれに準ずるものが行う事業
- 港湾運送の行為を行う事業
- 5人未満の農林、水産の事業
- 建設の事業
を指し、一元適用事業とはそれ以外の事業を指します。