01月15日
公正取引委員会では,下請取引,商品の納入取引,運送取引などで困っている,また,
下請法の内容などについて詳しく知りたい中小事業者のグループ(中小事業者
の集まりや団体の会合など)を対象に,移動相談会を開催しております
移動相談会では,公取委の担当者が貴社(貴団体)の希望の日時・場所にお伺
いし,下請法などの説明や相談をお受けしております(無料・秘密厳守)
詳しくは,公正取引委員会四国支所下請課までお気軽にお問い合わせください
≪ 電話 087-831-4071 ≫
★取引先(発注者)による,次のような行為は「下請法」で問題となる場合があります
・注文を受けた後に値引きされた
・納品したものを返品された
・協賛金を要求された
・約束した日に代金を支払ってもらえなかった
・代金を安く買いたたかれた など
※下請法が適用されるためには,資本金や取引内容などで一定の要件があります
こちらから申込用紙がダウンロードしていただけます
http://www.jftc.go.jp/idousoudan.pdf
公正取引委員会のホームページはこちら
http://www.jftc.go.jp/