04月01日
各位
徳島県とくしまブランド戦略課長
さて,欧州連合(EU)の日本産食品等の輸入については,福島第一原子力発電所の事故を受けて,福島,群馬,茨城,栃木,宮城,山形,新潟,長野,山梨,埼玉,東京,千葉の12都県以外の道府県から輸出される食品および飼料については,原産道府県を示す申告書を付すことが義務付けられるなど規制強化されたところです。
このことを受け,本県では徳島県輸出食品等産地証明書発行要領を策定するとともに,本県で収穫された青果物や加工製造された食品等であることが確認できた場合に限り,証明書を発行することとしました。
今回の措置については,欧州連合(EU)への輸出に対する影響を最小限に抑えるためのものであって,暫定的な対応であることをご理解のうえ,欧州連合(EU)への輸出等に取り組む事業者の方は、以下までお問い合わせ下さい。
なお,詳しい内容については,次の担当にお問い合わせください。
担 当
(青果物等)
徳島県とくしまブランド戦略課 産地振興担当 兼市
電話088-621-2409
(加工食品)
徳島県商工政策課 グローバル戦略担当 永峰
電話088-621-2321
(畜産物および飼料)
徳島県畜産課 肉畜養鶏担当 澤
電話088-621-2417